外国人(留学生)の日本での起業

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外国人(留学生)が日本で起業するにはー必要になる在留資格&起業方法

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日本ワーキングホリデー&留学編集部

外国人(留学生)が日本で起業するにはー必要になる在留資格&起業方法

外国人(留学生)が日本で起業するにはー必要になる在留資格&起業方法

近年日本で長く生活している外国人の方の中で、日本社会や、日本のトレンド、消費者のニーズなどを理解した上で、自分の強みを活かし、日本での起業にチャレンジするケースが増えています。特に、飲食店や輸出・輸入業、不動産関連会社、IT企業など、外国人の方が日本で起業し、成功した事例も数多くあり、日本での起業は決して夢物語ではありません

日本で仕事をしていきたい、自分の人生プランをじっくりと見直した結果、日本で起業したいと考える外国人の方や外国人留学生は、決して少なくないはずです。しかし、その一方で日本で起業しようと思っても、何をすれば良いのかがわからないという外国人も多いでしょう。

そこで本特集では、外国人や外国人留学生が日本で起業する方法や、必要な在留資格(ビザ)をわかりやすく解説します。また、在留資格(ビザ)を申請する際のポイントも説明する他、外国人が日本での起業に役立つサイトも厳選して紹介します。就職活動がうまく進んでいない方や、日本での起業を検討している外国人留学生、自分の得意分野を活かして起業にチャレンジしたい外国人の方は、本特集を参考にし、ピンチをチャンスに変えましょう。

目次

外国人(留学生)が日本で起業する流れ

起業の準備に取り組み、実際に開業するまでは、一般的に次のような流れで進んでいきます。以前と比較するとそれほど長い時間は必要ありませんで、早ければ1年前、遅くとも起業の3か月前までには、準備に取り組んでおきましょう

本当に日本で起業するかどうか考える

起業すれば、自分のやりたい仕事に専念できる他、会社に過度に縛られることなく、自由に時間を使うこともできます。日本独特のルールや会社の命令に従う会社員と異なり、精神的な自由を手に入れられる点は、起業の大きなメリットです。また、会社員の場合は、自身の業績が良くても、全体が悪いと給料が増えないという問題が起こりますが、日本で起業すれば、利益が伸びたら伸びた分だけ、収入に繋がります。

会社員は毎月安定した収入が保障されていますが、日本で起業したら、収入が不安定になることは間違いありません。一般的に起業後すぐに事業に取り組む、見直したとしても、もう手遅れで軌道に乗るまで時間がかかることも少なくありません。ずっと順調に収入が入ってくるとは限りませんし、収入ゼロが続くことだって想定しなければなりません。日本での起業を準備する前に、収入がない期間に日本で生活していけるのか、貯金が足りるのかなどをしっかり考えることが重要です。

日本での起業の形態を決定

日本での起業の形態は「個人事業」と「法人」の2つに大きく分けられます。個人事業は法人と比較すると、起業の手続きや会計処理が比較的容易ですが、社会的信頼性がやや低くなることから、在留資格(経営・管理ビザ)を取得できないケースもあります。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「高度専門職2号」という在留資格を持っている外国人の方は、個人事業を選ぶのも選択肢の1つですが、日本での起業が認められない在留資格を持っている外国人や外国人留学生は、法人の設立がお勧めです。以下で解説するそれぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った形態で起業しましょう。

事業計画書を作成

自分がやりたい事業がある程度定まったら、事業計画書を作成します。「何を誰にどのように提供するか」という事業内容を具体化しましょう。

  • 「何を」
    販売したい商品や、提供したいサービスなどを具体的に考えます。
  • 「誰に」
    メインターゲットとする顧客層をイメージします。また、ターゲットの性別や年齢層、趣味、年収などを設定します。
  • 「どのように提供するか」
    実店舗なのか、オンラインショップなのか、商品・サービスを提供するツールを考えます。

事業計画書を客観的な視点で作成することがポイントです。自分の強みやライバル、マーケティングなどを分析しつつ、資金やコスト、売上目標、黒字化の方法などを明確に書く必要があります。また、事業内容により、許認可が必要な場合があります。許認可の審査に時間がかかり、起業のスケジュールが遅れてしまうことがあるので、許認可が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。

経営・管理ビザを取得するにあたり、資本金の金額や日本国内オフィスの確保、事業の将来性などを審査しており、場合によっては事業計画書の提出を要求されることもあるので、この段階で事業計画書をしっかりと作成することが、在留資格の申請・変更する際にも役に立ちます

基本的な事項を決定

1商号(会社名)

商号に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の符号(&、’、,、-、.、・)です。株式会社の場合は、株式会社という文字を前に入れるか、後ろに入れるか、といったことも決めましょう。また、商標法や不正競争防止法の観点から、近くに似た名前の会社があるかどうかについて、インターネットや特許情報プラットフォームの商標検索を利用してチェックしておきましょう。

2本店所在地

本店所在地は日本国内の住所であればどこでも大丈夫です。ただし、賃貸マンションの場合は、賃貸契約上に住居目的以外に使用できないと明記することが一般的なため、本店所在地にすることはできません。また、自分が購入したマンションでも、住居目的以外の使用を禁止する場合もあるので、管理会社に確認しましょう。

3会計年度

会計年度は自由に決めることができます。事業の繁忙期が予測できるのであれば、最も忙しい時期は避けましょう。売上高が1,000万円未満の法人は、設立1期目に消費税納税が免除されます。免税期間が長ければ長いほど節税になるので、最も免税期間が長く取れる会社設立日の前月の末日を決算日にすることがベストです。ちなみに、会社設立後、決算日を変更することもできます。

4資本金

日本で起業する際に、資本金の最低金額が定められていません(※許認可が必要な業種の場合は、資本金の最低金額が定められています。)言い換えれば、資本金が1円であれば会社を設立することができます。しかし、実際には資本金の金額は、会社規模や会社の信用力、財力などを確かめる上で重要な目安です。資本金が少ない会社は信用が得られず取引を断られたり、在留資格の審査に通れなかったりするケースがあります。起業初期にかかる費用に加え、3か月分の会社運営に必要な運転資金を最低限必要な資本金にしておくと良いでしょう。経営・管理ビザを申請したい場合は、原則として、資本金500万円以上がおすすめです

また、資本金が1,000万円未満の法人は売上高が1,000万円を超える場合でも、1年目の消費税の納付が免除されるので、税金面から考えると、資本金を1,000万円未満にすることで、節税に繋がります

会社の印鑑を作成

代表取締役印、角印、銀行印など3種類の印鑑を作成します。個人用印鑑を持っていない外国人の方は、この段階で一緒に作ることがベストです。

日本で起業する外国人(留学生)におすすめの印鑑販売専門サイト

圧倒的なシェアを誇る印鑑ネット販売サイト。24時間いつでもネットから注文でき、便利。シャチハタはもちろん、他社にはないオリジナル印鑑や、高級素材の印鑑が豊富。起業時に必要な実印、角印、銀行印が一通り揃う「会社設立セット」を提供しており、単品よりもお得な価格で購入できる。どんな氏名でも対応可能なので、外国人の方や外国人留学生にも利用しやすい。

発起人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)を取得

住民登録している区役所や行政サービスコーナーの窓口で印鑑登録証明書を申請できる。印鑑登録していない外国人の方は、実印用の印鑑と身分証明書を持って、区役所で印鑑登録手続きが完了すれば、印鑑登録証明書を申請できる。

定款を作成

定款とは会社の基本的規則のことです。会社の商号(社名)や目的(事業内容)、本店所在地を初め、資本金額、発起人、発行可能株式総数などを必ず定款に記載しなければなりません。定款作成は難しい書き言葉を使う必要があるため、日本語力に自信がない外国人や外国人留学生は、起業サポートツールの利用がおすすめです。そういったツールを利用することで、会社設立項目を入力するだけで、定款を自動的に作成でき、手間も時間も大幅に削減することができます。

日本で起業する外国人(留学生)におすすめの起業サポートツール

無料会員を登録すれば、説明に沿って入力するだけで、スムーズに法人登記手続きに必要な書類を無料で作成できる。書類作成だけではなく、定款の認証代行や、印鑑購入などの有料サービスも提供している。また、法人設立後、税務署、都道府県税事務所に提出する書類の作成や、銀行法人口座開設、経理・人事労務、決済システムなどの会社運営に必要なサポートサービスもお得な値段で利用できる。

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定款認証手続き

作成した定款は本店所在地と同じ都道府県にある公証役場で認証手続きを行う必要があります。定款の認証には紙認証と電子認証が2つあります。紙認証には4万円の収入印紙が必要ですが、電子認証であれば印紙代はかかりません。ただし、電子認証の手続きは比較的手間がかかる点には注意。印紙代を節約したい外国人や外国人留学生は、電子認証代行サービスの活用がおすすめです。

お役立ち情報

日本全国の公証役場一覧

資本金の払込

定款認証後の日付で、各発起人が発起人代表の個人日本銀行口座へ出資金を振り込みます。

法人設立の登記手続き

法務局で法人設立登記を行います。法人設立登記申請日が会社設立日となります。無事登記が完了すると、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の発行を受けます。その後、税務署や自治体への法人設立届、社会保険関係の手続きを行います。また、許認可が必要な事業内容であれば、所轄官庁への許認可手続きも必要です。

法人口座を開設

法人口座を開設するには、登記事項証明書(登記簿謄本)や法人設立届の控えが必要です。

日本で起業する外国人(留学生)におすすめの法人口座

振込手数料が安く、年間10万円以上のコスト削減を期待できる。振込や残高照会、入出金明細照会などは24時間いつでもインターネットバンキングを利用可能。外貨送金サービスを申し込むことで、外貨普通預金口座からスピーディーに海外の金融機関に送金することができ、海外の取引先へ送金する際も便利。また、毎月の入出金状況をもとに、ネットで申し込める事業性融資サービスを提供しており、最短当日借り入れることもできる。(※審査が必要)

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経営・管理ビザを申請(必要がある方のみ)

現在の在留資格で、日本での起業できる外国人の方

  • 永住者(特別永住者)
  • 定住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 高度専門職2号

経営・管理ビザを取得する必要がある外国人の方や外国人留学生

  • 留学、技術・人文知識・国際業務、技能、家族滞在、観光などの在留資格を持っている
  • 海外に在住している外国人

外国人(留学生)が在留資格(経営・管理ビザ)を申請する際のポイント

外国人や外国人留学生が経営・管理ビザを申請する際に、注意するポイントは以下の通りです。

日本国内の事務所の確保

経営・管理ビザを申請する際には、事務所の賃貸契約書の提出が必要です。ビザの申請手続きを行う前に、必ず日本国内での事務所を確保しましょう。

一定以上の事業規模

一定以上の事業規模の目安は、会社設立の最低資本額が500万円もしくは常勤従業員2人以上です。しかし、最低資本額が500万円であれば、経営・管理ビザを取得できるわけではありません。資金の調達手段が確認されることが多いです。給料の中から起業資金を貯めた場合は、源泉徴収票や銀行の出入金明細を保存することが調達手段を証明する方法の一つです。本国から送金する場合は、送金記録を全て残しておきましょう。資金の出所が明確な外国人の方は在留資格の取得が有利となり、出所を証明できる記録を全て残しておくことがおすすめです

事業計画書

経営・管理ビザの審査は事業計画書にかかっていると言えます。特に事業計画書の内容は非常に重要です。事業計画書の内容から、事業の安定性や将来性、申請人が取得している株式、投下した資金の出所、実質的に事業の経営を行うかどうかなどから判断されます。また、ビザ申請者の経験や経歴もチェックされることがあります。日本で起業できる業種について、これまでに経験がない場合、事業の運営困難と判断され、経営・管理ビザが却下される可能性が高くなります。特に社会人経験がない外国人留学生は、経営・管理ビザの取得が難しい傾向がある点には注意しましょう。日本で起業したいのであれば、起業家育成講座などを活用し、起業家としての知識や実務経験を積んでおくことをおすすめします

経験が少ない日本で起業する外国人留学生におすすめの起業スクール

大学生から大学院生、専門学生、高専生などを対象に、起業家育成講座を開講している。年商1億円以上の起業家、事業売却に成功した起業家などの卒業生を輩出。「経営スキル学習」と「起業体験」に基づくコースなので、理論はもちろん、起業も実践することができる。日本での起業に興味はあるけど、何から始めればいいか分からない外国人留学生におすすめ。まずは無料説明会と無料体験授業に申し込もう(※現在は新型コロナウイルスの拡大に伴い、すべてのレッスンをオンラインで提供している。)。

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