外国人高度人材の申請を成功させるための仕事探し
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日本では、今後の経済成長を加速させるため、日本で人材が不足している業界で、外国人技術者や外国人スペシャリストを積極的に受け入れています。そのために在留資格も見直しが行われており、新たに「高度専門職」という在留資格が設けられました。この在留資格は、日本経済や日本社会への貢献が期待されている優秀な外国人を対象としており、「高度専門職」の在留資格を取得することができれば、日本に長期滞在できるようになります。
外国人高度人材の認定はポイント制を採用。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3分野に分かれており、それぞれの活動に応じ、学歴、職歴、年収、年齢、ボーナス加点などの項目ごとにポイントを設定、合計ポイントが70点以上になった場合、外国人高度人材として認定を受けることができます。
現在日本で働いている外国人は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持っている方が多いと思いますが、そこから更に学歴、職歴、年収などの項目で70点以上を獲得すると、在留資格を「高度専門職」への変更申請が可能になるのです。ただし、1点注意すべき点があります。それは、一般事務職や営業職などの専門性が低い仕事に従事している外国人の方や、年収300万円未満の外国人の方は、他の項目の合計ポイントが70点以上になっていても、高度人材としては認定を受けることはできません。
「高度専門職」を保有している外国人の方は、日本の永住権を取得しやすくなるなど、様々な優遇を受けることができます。現在就労ビザを持ち働いている外国人の方は、現職より年収が高い仕事や、専門性が高い仕事、大手企業に転職し、ポイントを稼ぐことができれば、高度専門職ビザに変更することが可能です。
本特集では、高度専門職のメリットやデメリット、種類、申請手続き、高度人材のポイント制の仕組みをわかりやすく解説。また、高度専門職ビザ取得に役立つ転職サイト、転職エージェントもピックアップします。高度専門職の仕組みがよく分からない外国人の方はもちろん、高度専門職の申請を検討している外国人の方、効率よく永住権を取得したい外国人の方は、本特集を参考にし、ぜひ高度専門職ビザの取得を目指しましょう。
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目次
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外国人が高度専門職の在留資格を申請するメリット・デメリット
外国人高度人材のメリット
日本の永住権を取得しやすくなる
「技術・人文知識・国際業務」の就労資格と比較すると、外国人高度人材を受けた外国人は、日本の永住権を取得しやすくなります。これは外国人高度人材を取得する最大のメリットと言えるでしょう。一般的に外国人が日本の永住権を申請するために、原則として10年間日本に在留しており、そのうち5年以上就労資格を持ち、仕事に従事している必要があります。
しかし、外国人高度人材の認定を受けた方は、3年間日本で該当する活動を行っていれば、永住許可の申請対象になります。また、外国人高度人材のポイントが80ポイント以上の場合は、外国人高度人材としての活動を1年間以上継続するだけで、永住許可の対象になるのです。
日本で複数の在留活動を行うことができる
外国人が日本で働く際は、取得した在留資格で認めらている活動しかできませんが、外国人高度人材に関しては、複数の在留資格を取得することができることから、これに該当する活動を行うことが認められます。
例えば、「研究」の在留資格を持っている外国人は、資格外活動許可を受けなければ、研究成果を活かす事業を経営することができませんが、「外国人高度人材」であれば、大学での研究活動を行いながら、関連する事業を経営するなど、複数の活動を行うことができます。
在留資格の審査が優先される
外国人高度人材は、在留期間の更新申請や、在留資格の変更申請などの審査機関が、通常の在留資格と比較すると、短くなります。(※ただし必要書類が不足している場合や、申請内容に疑義がある場合などを除きます。)
母国から親の帯同が認められる(※条件あり)
就労ビザで日本に在留している外国人は、親の日本での在留許可が下りることはありませんが、外国人高度人材であれば、下記の要件を満たす場合、親の入国・在留許可の取得が可能となります。
1.外国人高度人材・配偶者が7歳未満の子供を育てている、または妊娠中の外国人高度人材本人・配偶者の介助を行っている
2.外国人高度人材の世帯年収が800万円以上
3.外国人高度人材の親は外国人高度人材本人と同居する外国人配偶者が日本で就労可能
外国人が日本で働く場合は、就労ビザを取得する必要があり、学歴、職歴に関する一定の要件を満たさなければいけません。一方、外国人高度人材の配偶者が高度人材本人と同居しており、日本人と同等以上の報酬を受けられる場合、学歴や職歴に関わらず、日本でフルタイム働くことができます。
1名の外国人家事使用人の帯同が認められる(※条件あり)
「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格を持っている一部の外国人は、外国人の家事使用人を雇用することができます。また世帯年収1,000万円以上の外国人高度人材には、母国で雇用していた家事使用人(※18歳以上・月額報酬20万円以上・1年以上すでに雇用されている者) を帯同することも可能です。さらに13歳未満の子供がいるなどの事情で外国人の家事使用人を雇用することも認められています。
外国人高度人材のデメリット
転職の際に在留資格の再申請が必要
「高度専門職」という在留資格をすでに持っている高度人材が転職する場合は、在留期間内であっても、改めてポイントを計算し、証明書類を準備し、高度専門職の在留資格を再申請しなければいけません。
この際、転職先で高度人材ポイントが70点を超える場合、再度外国人高度人材として「高度専門職」を取得することができます。万が一、70点以下になる場合は、「技術・人文知識・国際業務」に在留資格が変更され、外国人高度人材の優遇を受けることができなくなります。
一方で「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている場合、転職先で同じ業務内容に従事するのであれば、在留資格を再申請する必要はありません。必要になるのは出入国在留管理庁(前身は入国管理局)に所属機関の変更を届け出るだけで済みます。転職が多い外国人高度人材は、転職時の在留資格の再申請という手間やコストも考慮しておきましょう。
高度専門職を申請したい外国人におすすめの転職エージェント
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外国人高度人材の申請手続き
すでに日本に在留している外国人の方が高度専門職の在留資格を申請するには、各地方出入国在留管理局の窓口でポイント計算表と学歴、職歴、年収などを証明する資料を提出し、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。(※高度専門職のポイント計算表について、出入国在留管理庁をご参照ください。)
万が一、高度人材の審査が落ちてしまうのであれば、現在の在留資格による在留期間までに日本に在留することが可能です。在留期限が切れる前に、できれば早めに変更手続を行ってください。
外国人高度人材の認定が受けられる高度専門職ビザの種類
高度専門職1号(イ)ー高度学術研究活動
研究や、研究の指導、教育をする「教授」ビザに該当する活動。
高度専門職1号(ロ)ー高度専門・技術活動
自然科学または人文科学に属する知識・技術を要する業務に従事する「技術・人文知識」ビザに該当する活動。(※国際業務を含みません。)
高度専門職1号(ハ)ー高度経営・管理活動
事業を経営する「経営・管理」ビザに該当する活動。
※外国人が高度専門職ビザで3年以上日本で活動を行っている場合、日本の永住許可を申請することができます。
外国人高度人材の申請を成功に導くための仕事探し
外国人高度人材の認定ポイントが70点未満で、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人は、現職より給与が規定を満たす高い仕事に転職することで、外国人高度人材の対象となり、高度専門職ビザを申請することができます。
大学院の修士課程を修了しており、年齢が30才、エンジニア職歴が5年、年収450万円、日本語能力試験N1に合格した外国人。
転職前
外国人高度人材の認定ポイント | |
---|---|
学歴:修士学位 | 20ポイント |
年齢:30才 | 10ポイント |
職歴:エンジニア5年間 | 10ポイント |
年収:450万円 | 0ポイント |
日本語能力:日本語能力試験N1合格 | 15ポイント | 合計 | 55ポイント ※外国人高度人材の対象にならない |
転職後
外国人高度人材の認定ポイント | |
---|---|
学歴:修士学位 | 20ポイント |
年齢:30才 | 10ポイント |
職歴:エンジニア5年間 | 10ポイント |
年収:500万円 | 15ポイント |
日本語能力:日本語能力試験N1合格 | 15ポイント | 合計 | 70ポイント ※外国人高度人材の対象になった |
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